みなさんこんばんは(`・ω・´) ぽんころです(`・ω・´)
6月になりましたがいかがおすごしでしょうか!
ぽんころは今月から週5勤務に戻りましたが、私は元気です!!!
今日は何を書くのかと言うと、前前回の日記の最後の方で
今月中(5月)の暇な時に歯も自衛隊も関係ない他の日記を書こうと思います
と言ったのを今思い出したのでそれを書こうとおもいます・・・

いや(汗)言った時は書くつもり1000%なのですが、3歩あるくと忘れるんです・・・
・・・コホン。
では参ります
ぽんころは去年の12月8日に先週ビジネス法務検定2級を受験してきました。

いや、あれなんですよ、あの頃ってセキュマネの日記を書いてて、その後に予備自シリーズをはじめちゃったから書く暇がなくて・・・
というか忘れてましたすみません。
いや、すみませんというか、お客もどうせいない記録用の日記なので誰も何書くか期待してないと思います(笑)
これ前も言ったけど、マウスピース矯正の記録用のブログなのに予備自の日記ばっかりビューが付く(笑)
まぁ、後で読み返してこの時期は何をしてたのかなぁって読み返したいだけです、えぇ。
で、そのビジネス法務。 なんの脈絡もなく受けてきちゃいましたが、きっと興味を持ってもらえる方もいるかと思ったので、ここに真実を書き記しておきたいと思いますです。はい。

ぽんころちゃんが最近よく言われるフレーズですね
ビジネス実務法務検定とは
ぽんころにしては珍しくIPAじゃなくて、東京商工会議所主催の資格
"ビジ法"は、法務部門に限らず営業、販売、総務、人事などあらゆる職種で必要とされる法律知識が習得できます。例えば、営業で取引先との契約書を締結する場面を想像してください。契約内容に不備や不利益がないか発見し、正しい判断ができれば、トラブルを未然に防ぐことができます。身につけた正しい法律知識は、業務上のリスクを回避し、会社へのダメージを未然に防ぐことができます。同時に、自分の身を守ることにもなります。
なお、ビジ法は企業活動の主要分野を多くカバーしているので業種も問いません。
契約内容に不備や不利益がないか発見し、正しい判断ができれば、トラブルを未然に防ぐことができます
ん・・・? 今思ったんだけど、それってまさに4月から異動した審査でやってるお仕事そのものだよね・・・
今思えば4月から審査に異動になったのはビジ法を取ったからかもしれません
法務部だけでなくて、お仕事をする上で必要な法務を全て学ぶので、どんな部署でも使えます。人事や総務、財務経理部ではキャリアアップで指定されていたりするので、後に行きたい人は取っておくといいかも。
取っておくと後から頑張ってとらなくていいしね

実はなんで受けたのか自分でもよくわかりません
セキュマネに合格して、今年受ける応用(中止になったけど)の勉強を開始するのもちょっと早いなぁ・・・と思ったので、間に目についたビジネス法務を空いた時間に受けようと思った位です。
ビジネス法務の試験は毎年二回あって、IPAの試験とちょっとずれているので試験日が被りません
6月と12月で、難易度は3つあります
入門の3級(学習目安1か月20時間)
実務レベルの2級(学習目安2カ月60時間)
それとるなら別の資格にすれば的な1級
とるなら2級までにしておけと色々な所で言われています。
3級は取っても意味無いと思うので、2級を受けることにしました。
メモ
1級は12月だけしか試験を実施しないから、年一回しかチャンスがない
2級3級は年二回受けられる
2級3級は併願できます。
step
1申し込み
セキュマネの試験が終わったのが、10/20日
やっと勉強から解放されたぽんころは、もう今年は勉強はやめてゆっくりしようと思ってました。

2019年は、年明けの繁忙期が終わったらすぐ4月の予備自試験。その後の10月のセキュマネの試験まで、実によく勉強をした一年です。
ある日おかしをたべながらネットをみていたら、ビジネス法務のページが目に留まりました

いつも通りの無計画ぶりを発揮し、どんな試験かも知らず勢いで過去問も見ずに申し込むぽんころ
申し込みをした後に、過去問を見てみました。
問題
Aは自ら発起人となり、甲株式会社を設立しようと考え、書面により甲株式会社の定款を作成した。AはBの承諾を得て、甲社の株主募集広告にBの指名を表示して、Bが甲社の設立を賛助している旨を記載した。この場合、Bは定款に発起人とは記載されていないので、発起人と同様の責任を負うことはありえない。

社会の常識が中途半端にないぽんころ。会社を作りたい人を発起人(ほっきにん)というのを初めて知りました。
会社って宇宙みたいに知らんうちにいつの間にか沸いてて、いつのまにか無くなってるものだと思ってました。

また一つ頭がよくなりました。
定款(ていかん)とは
会社を設立するときに決めるルールみたいなもの。その会社の憲法です。
本店の住所~とか
株どれくらい発行するの~とか
どんな事業するの~とか
株主総会いつやるの~とか
責任を取る役員は誰での任期どうするの~とか
これを公証人に認定してもらわないと会社の設立登記ができません。

そう、そうなんです。法務は答えが一つしかないから、覚えてしまえば難しくないんです。
もう一度さっきの問題を見てみましょう
問題
ぽんころは自ら発起人となり、ぽんころ株式会社を設立しようと考え、書面によりぽんころ社の定款を作成した。ぽんころはBの承諾を得て、ぽんころ社の株主募集広告にBの指名を表示して、Bがぽんころ社の設立を賛助している旨を記載した。この場合、Bは定款に発起人とは記載されていないので、発起人と同様の責任を負うことはありえない。
答えは×(ありえる)です。
Bは会社を作ろうとした発起人じゃないし、定款にも名前が無いんだけど、株式の募集広告に名前を載せたり賛助してるのを承諾した人は、それを見た人から「あいつ発起人だ!」と思われてしまうので、発起人と同じ責任をとらないといけなくなります。これを疑似発起人と言います。

・・・ね? 知ってたら答えられるし、一度見たら忘れないでしょ?
みんなも合格できそうな気がしない?
という安易な気持ちでまた地獄を見に行くぽんころでした。
つづく。